大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)2789 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人越智礼保の上告趣意は、判例違反ないし法令違反をいうけれども、所論は、

結局所論摘示の判例を変更して原判決を維持すべきであると主張するものであつて、

原判決に対する攻撃ではないから、適法な上告理由に当らない。また、記録を調べ

ても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年一〇月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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